法定相続分とは、被相続人の財産を相続できる権利の割合をいいます。
法定相続分は、あくまでも権利であり法定相続分通りに遺産分割しなければならないわけではありません。
裁判になった場合の遺産分割の目安、遺留分の計算の基礎となる目安の割合と認識して下さい。
(1)配偶者+子(子が先に死亡している場合には孫)
① 配偶者 1/2
② 子 1/2 ÷ 子の人数
(2)配偶者+父母(父母が先に死亡している場合には祖父母)
① 配偶者 2/3
② 父母 1/3 ÷ 父母の人数
(3)配偶者+兄弟姉妹
① 配偶者 3/4
② 兄弟姉妹 1/4 ÷ 兄弟姉妹の人数
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