不動産所有法人の株式の贈与(S)

不動産所有法人の株式の贈与

節税効果:☆☆☆☆☆☆☆

メリット:節税効果が絶大

デメリット:不動産を法人に所有させるなど手続きが煩雑、3年以内に相続が発生すると節税効果がない

 

不動産所有法人の株式の評価は、不動産の取得から3年を経過すると大きく下がります。

(価値が下がるわけではなく、税金の計算上の評価が下がります。)

 

これを利用して多額の現金を贈与税・相続税の負担なく贈与することができます。

 

(例)自己所有の土地に1億円で賃貸不動産を建築した。資金は被相続人の出資・現金5,000万円と銀行借入5,000万円である。

 3年後の出資の評価

 ① 資産 建物 1億円×60%(一般的な固定資産税評価額)×70%(借家権割合を控除)=4,200万円

 ② 負債 借入金 5,000万円

 ③ ① - ② = ▲800万円

 

このように出資の評価額はマイナスとなり、出資を無税で贈与することができるようになります。

5,000万円の評価減とすれば税率10%なら500万円、55%なら2,750万円の節税効果があります。

 

また、被相続人を役員にすることにより死亡退職金の非課税枠(法定相続人の数×500万円)を活用することも可能になります。

さらには毎年の所得税・住民税・事業税の節税もできる最もお勧めの節税手法です。

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