遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人に留保された相続財産の割合を言います。
遺言などで相続財産を相続できなかったとしても、遺留分は遺留分減殺請求により財産を受け取った者に請求することができます。
あくまでも「請求することができる」のであって、請求しなければならないわけではありません。
遺言により長男に全て相続させ、他の相続人が納得するのであれば、それはそれで構わないのです。
遺留分は法定相続分の1/2となっています。
遺留分減殺請求にも費用がかかります。
遺言を残す際には、遺留分にも留意しておきましょう。
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