養子を取る(C)

養子を取る

節税効果:☆☆☆

メリット:手続きが簡単

デメリット:戸籍を変えることに抵抗がある方には向かない・法定相続分が変わり、遺産分割で揉める原因となる可能性がある

 

養子を取ると、1人まで法定相続人を増やすことができます。

法定相続人が増えると相続税の概算のページの通り、①相続税額が減少します。(法定相続人が増え、基礎控除が増える。また1人当たりの法定相続分が減り、税率が下がる。)

さらには②生命保険金・死亡退職金の非課税枠も500万円拡大します。

 

法定相続人が増えるほど相続税は節税できるのですが、「相続税対策にもう1人子供を産んでください!」とは言えません。

しかし、子供を産まなくとも法律上の子供を増やすことはできます。

それが相続税対策の常套手段・「養子を取ること」です。

全く関係のない方を養子に取るのは抵抗がありますが、孫など法定相続人にならない親族を養子に取れば良いのです。

 

芸能人のニュースで「孫を養子に取った」というものを見かけます。

相続税対策のためと見て間違いないでしょう。

(なお、相続税の節税になる養子は1人のみで、2人、3人と養子を取っても節税効果は変わりません。)

 

 

養子を取る相続税対策には2つのデメリットがあります。

 

1つは、戸籍を変更することに抵抗がある方が少なくないことです。

これは考え方の問題ですからどうしても抵抗がある方に無理に勧めることはできません。

 

もう1つは養子にも法定相続分が生じることです。

例えば、法定相続人が子供2名(兄、妹)とします。

この場合、法定相続分は兄1/2、妹1/2です。

兄の子を養子に取ると、法定相続分は兄1/3、兄の子1/3、妹1/3となります。

 

税金対策で養子を取ったのに相続分が減ったら妹は面白くないでしょう。

無用な争いを避けるために、事前に遺言などで取り決めをしておきましょう。

(上記例の場合、妹に1/2相続させるように・・・など)

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