賃貸不動産を新築・購入する(A)

賃貸不動産を新築・購入する

節税効果:☆☆☆☆☆

メリット:節税効果が非常に大きい

デメリット:新築・購入資金が必要、相続人が賃貸事業を継続することになるため2代での計画が重要

 

1億円の現金を相続するよりも、1億円で新築・購入した不動産を相続した方が相続財産の評価が下がり、節税が可能です。

(税金の計算上の評価が下がるのであって、不動産の価値が下がるわけではありません。)

また、既に土地をお持ちの場合には土地の評価も引き下げることができます。

 

大東建託さんやレオパレス21さんの営業マンの営業常套手段ですが、実際に高い節税効果があります。

 

(例)評価額5,000万円の更地を所有している方が、1億円で賃貸不動産を建築した場合

 ① 対策しない場合・・・1億5,000万円

  土地・・・5,000万円

  建築費用・・・1億円

 ② 建築した場合・・・8,300万円

  土地・・・5,000万円×82%(借地権比率60%の地域を前提に貸家建付け地評価)=4,100万円

  建物・・・1億円×60%(建築費の6割ほどが固定資産税評価となります。)×70%(借家割合を控除)=4,200万円

 ③ 評価減 ① - ② =6,700万円

 

このように評価が6,700万円減少し、税率10%の方ならば670万円、55%の方ならば3,685万円の節税となります。

借入をしても同様の効果がありますが、高齢の名義での借入は難しいので子世代の連帯が必要になります。

 

また平成22年税制改正により効果は若干下がりましたが、賃貸兼自宅を新築するプランを提案される場合もあります。

これも節税対策として優秀です。

 

 

(例)土地5,000万円、建物1億円の中古賃貸不動産を購入した場合

 ① 対策しない場合・・・1億5,000万円

  購入費用・・・1億5,000円

 ② 購入した場合・・・7,480万円

  土地・・・5,000万円×80%(路線価は時価の8割と言われています)×82%(借地権比率60%の地域を前提に貸家建付け地評価)= 3,280万円

  建物・・・1億円×60%(建築費の6割ほどが固定資産税評価となります。中古も同様として評価)×70%(借家割合を控除)=4,200万円

 ③ 評価減 ① - ② =7,520万円

 

このように評価が7,520万円減少し、税率10%の方ならば752万円、55%の方ならば4,136万円の節税となります。

借入をしても同様の効果がありますが、高齢の名義での借入は難しいので子世代の連帯が必要になります。

  

ハウスメーカーの知り合いがない場合には紹介もしております。

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