生命保険に入る
節税効果:☆☆☆
メリット:手続きが簡単、納税資金の確保に利用できる
デメリット:保険料を支払うだけの現金が必要となる。
相続税法上、生命保険金は法定相続人の数×500万円まで非課税となっています。
(平成23年税制改正により、法定相続人で未成年者・障害者・相続開始直前に被相続人と生計を一にしていた者の数に変更されました。)
2,000万円の保険料を支払って、2,000万円の保険金を受け取ったとしても、相続税で最高1,100万円の節税効果を受けることができます。
また、相続税は原則として現金で納税しなければなりません。
相続財産のほとんどが不動産である場合などは生命保険を利用して納税資金を確保することも重要となります。
(例)法定相続人が4人の場合に2,000万円の保険料を支払い、2,000万円の保険金を受け取った
① 対策前の相続財産・・・現金2,000万円
② 対策後の相続財産・・・0円(保険金2,000万円は全て非課税)
③ 財産の減少額・・・② - ① = 2,000万円
このように、相続財産が2,000万円減少しますので、相続税率10%の方は200万円、相続税率55%の方は1,100万円の節税となります。
生命保険の非課税枠を利用しない手はありません。
非課税枠いっぱいまで掛けておきたいところです。
なお、保険の契約者・保険料の負担者は被相続人とすることに注意して下さい。
東京都・千葉県・埼玉県・神奈川県エリアでは生命保険会社の紹介も承っております。
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