相続時精算課税の贈与

税法上、贈与には相続時精算課税の贈与と暦年課税の贈与の2種類があります。

 

何も届出などをしない場合、暦年課税の贈与となります。

一定の要件のもとに相続時精算課税の贈与申告をした場合には相続時精算課税の贈与となります。

 

相続時精算課税の贈与をした場合には、贈与財産が2,500万円までは贈与税がかかりません。

同じ者から受け取る贈与財産が2,500万円を超えた場合には、超えた部分について20%の贈与税がかかります。

特徴は、贈与財産は一生積算されること、相続時精算課税を選択すると暦年課税は選択できなくなること、相続時に相続時精算課税で受けた財産を相続したものとして計算し直すことが挙げられます。

 

① 贈与財産は一生積算される

例えば、平成22年に100万円・平成23年に1,000万円・平成24年に1,500万円贈与を受けた場合、暦年課税の贈与では毎年毎に計算し、前年までに受けた贈与には影響を及ぼしません。

しかし、相続時精算課税の贈与では、同じ者から相続時精算課税で受け取る贈与財産を全て合計して計算します。

 

② 暦年課税は選択できなくなる

相続時精算課税は一度選択すると、同じ者から受け取るその後の贈与全てに適用されます。

暦年課税のメリットである年間110万円の非課税枠は使用できなくなります。

 

③ 相続時に相続したものとして計算し直す

相続時精算課税の贈与は相続時に精算・納税の先送りをするものであって、原則節税になりません。

相続時精算課税の贈与で節税するには、賃貸不動産などの収益を生むもの(収益には相続税が課税されない)・自社株式など値上がりが確実なもの(値上がり益には相続税が課税されない)を贈与することが有効です。

 

従って、以下のような状況でこそ相続時精算課税は活用ができます。

① 収益を生む賃貸不動産の贈与

② 値上がりが確実な自社株式の贈与

③ 相続財産が基礎控除以下でそもそも相続税がかからない方の財産の早期移転

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