暦年贈与

税法上、贈与には相続時精算課税の贈与と暦年課税の贈与の2種類があります。

 

何も届出などをしない場合、暦年課税の贈与となります。

一定の要件のもとに相続時精算課税の贈与申告をした場合には相続時精算課税の贈与となります。

 

暦年課税の贈与による贈与税は、年間110万円の非課税枠はあるものの税率が非常に高く、高額な財産には適しません。

 (注)贈与税率

 200万円まで・・・10%

 300万円まで・・・15%

 400万円まで・・・20%

 600万円まで・・・30%

1,000万円まで・・・40%

1,500万円まで・・・45%

3,000万円まで・・・50%

 3,000万円超・・・55% 

 

従って、暦年課税の贈与を生かすには、少額づつ何年もかけて財産を贈与していくことが重要です。

 

なお、相続前3年以内の贈与は相続したものとして相続税が課税されます。

暦年課税の贈与で相続対策をする場合には、長生きをしてもらうことが1番の節税になります。

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