相続時精算課税の贈与(D)

相続時精算課税の贈与

節税効果:☆☆

メリット:贈与時に贈与税が2,500万円までかからない

デメリット:贈与自体に節税効果は無い 

 

相続時精算課税の贈与は、贈与時には無税・低率の贈与税での贈与を認めるが、相続時に全て相続で得たものとして再計算しますという規定です。

従って、この贈与によって相続財産が減るわけではありません。

しかし賃貸不動産などの収益を生むもの(収益には相続税が課税されない)・自社株式など値上がりが確実なもの(値上がり益には相続税が課税されない)を贈与すると贈与時点での時価で評価されるため、節税メリットがあります。

 

相続時精算課税は一度選択してしまうと、同じ者からの贈与について暦年贈与が選択できなくなります。

選択前に専門家に相談しておくことをお勧めします。

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