平成22年12月16日に税制改正大綱が発表されました。
平成23年4月1日から施行されるこの税制改正は相続税の増税色の強いものとなりました。
具体的には
① 基礎控除の引き下げ
② 相続税率の引き上げ
③ 生命保険金の非課税枠の制限
の3つにより増税が図られています。
① 基礎控除の引き下げ
5,000万円+1,000万円×法定相続人の数(改正前)
3,000万円+600万円×法定相続人の数(改正後)に変更されました。
(例)法定相続人が3人(配偶者・子供2名)の場合
基礎控除が3,800万円引き下げられ、税率10%なら380万円、55%なら2,090万円の増税となります。
② 相続税率の引き上げ
相続税率の最高税率が50%(改正前)から55%(改正後)に引き上げられました。
法定相続分による相続財産が2億円を超える場合には増税の影響を受けることになります。
(例)法定相続分による相続財産が10億円の場合
改正前 4億5,300万円の納税
改正後 4億7,800万円の納税
③ 生命保険金の非課税枠の制限
法定相続人の数×500万円(改正前)
法定相続人で未成年者・障害者・相続開始直前に被相続人と生計を一にしていた者の数×500万円(改正後)
計算の前提となる法定相続人に制限が加えられ、生計を一にしていない場合には計算から除かれることとなりました。
(例)法定相続人が3名(配偶者・子2名)で子2名は既に独立し生計を一にしていない場合
改正前 非課税枠 1,500万円
改正後 非課税枠 500万円(税率10%なら100万円、55%なら550万円の増税)
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