相続税額の取得費加算
節税効果:☆☆☆☆
メリット:経費にできない相続税を経費とし、20~39%取り戻すことができる
デメリット:申告期限から3年以内に売却しなければならない
相続税額はいくら払っても経費にすることができません。
しかし相続財産を相続開始~相続税の申告期限から3年以内に売却した場合には、譲渡所得の取得費に加算して経費化することができます。
譲渡所得は短期(5年以内)で39%、長期(5年超)で20%の所得税及び住民税が課税されますから、相続税の20~39%を取り戻すこととが可能です。
デメリットは売却期限がある点です。
この規定には親族等への売却の制限がありませんからどうしても期限内に売却できない場合には親族や自分で設立した法人に一時的に売却することも有効です。
不動産取得税や登記の費用がかかりますが、相続税額の取得費加算による節税効果がそれを上回るはずです。
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