死亡退職金を支給する
節税効果:☆☆☆
メリット:手続きが簡単
デメリット:法人を利用している必要がある
相続税法上、死亡退職金は法定相続人の数×500万円まで非課税となっています。
通常は死亡まで在職していることは少ないと思われますが、自分の節税目的の会社であればいつまでも役員として会社に関わることができます。
その際に、死亡退職金を支給すれば非課税枠までは相続税が全くかからないこととなります。
(例)法定相続人が4人の場合に2,000万円の死亡退職金をを支払った
① 対策前の相続財産・・・現金2,000万円
② 対策後の相続財産・・・0円(死亡退職金2,000万円は全て非課税)
③ 財産の減少額・・・② - ① = 2,000万円
このように、相続財産が2,000万円減少しますので、相続税率10%の方は200万円、相続税率55%の方は1,100万円の節税となります。
不動産所有法人や不動産管理法人を利用している場合には必ず活用したい節税手法です。
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